SLAPP WATCH

大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるため起こす高額の恫喝的訴訟をSLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)といいます。このブログはSLAPPについての国内外の実例や法律を集め、情報を蓄積し公開する研究室兼資料室です。反対運動のサイトではありません。基本的に♪
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堀江元社長名誉毀損訴訟、対立花隆・日経BP訴訟は既に勝訴で確定済み
堀江貴文元ライブドア社長に関する名誉毀損訴訟のうち講談社との間で争われていた裁判について勝訴判決が出され各メディアが報じています。判決後、堀江氏、週刊現代編集部の両サイドにコメント取材している毎日新聞の記事を引用します。

<名誉棄損>堀江元LD社長勝訴 講談社に4百万円賠償命令(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
元ライブドア社長の堀江貴文被告(36)=証券取引法違反で実刑判決、上告中=が、週刊現代で「闇カジノに参加した」と報じられ名誉を傷付けられたとして、発行元の講談社に約5000万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(広谷章雄裁判長)は24日、400万円の支払いを命じた。
 問題となったのは、「ホリエモンが興じたヒルズ族“高級闇カジノ”一部始終」の見出しで同誌が報じた06年9月16日号の記事。元社長をカジノで見たという目撃者が証人尋問に出頭しなかったため、広谷裁判長は「記事が真実である証明はない」と判断。「裏付け取材は十分ではなかった」とも指摘した。
 堀江元社長の話 事実無根の記事で当然の勝訴。この結果を反省し、不確実な情報源をうのみにして記事にしないでほしい。
 週刊現代編集部の話 誠に残念。証人が原告側からの威嚇行為におびえた結果、出廷できなかった。

さて、堀江氏が起こした名誉毀損訴訟のうち、ジャーナリストの立花隆氏・日経BP社に対するものについては、以前当ブログでも紹介し、堀江氏側による5000万円の損害賠償と謝罪広告掲載の請求に対し、10月3日に東京地裁で、立花氏側に200万円を支払いを命ずる(謝罪広告掲載は認めず)判決が出ていました。

その後の経過を報じたマスコミは目にしていませんが、当ブログは、10月24日付で立花氏側敗訴の地裁判決が確定していることを、裁判記録で確認しています。

裁判の過程で立花氏側は、アメリカで公人に対する名誉毀損訴訟でしばしば争点となる、「現実的悪意」を論点のひとつとして主張していましたが、認められませんでした。「現実的悪意」とは、「当該言明が虚偽であることを知っていて、あるいは虚偽であるかを一向に意に介さず、あえて表現を行う」といった場合を指し、そうでない限り表現の自由は最大限保障されるべきだとして参照点となっている概念です。裁判所の判断では、まずもって一企業人であった堀江氏を公人とは認めていなかったのが、印象的でした。

ちなみに記録によると、賠償請求額の根拠の参考に、立花氏がコラムを書いていた日経BPのサイトの閲覧数の資料が提出されていました。ウェブサイトの閲覧数と社会への実際の影響力をどのように評価すべきなのか、現時点で何か目安となる評価法は存在するのでしょうか。雑誌の刊行数や販売数とサイトの閲覧数の評価法には、違いはあるのか否か、関係した判例は蓄積の途上にあると思われるので、今後の調査の課題です。
| slapp | 興味深い裁判例 | 23:21 | comments(0) | trackbacks(0) |
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